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スマートレジ補助金は先に買ってよい|事前着手は9月15日から

デジタル化・AI導入補助金に「事前着手制度」が措置され、2026年9月15日以降に行ったスマートレジの導入やPOSレジの改修を、あとから申請できるようになりました。背景は令和8年9月15日に閣議決定された大綱で、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とする案が示されています。補助の対象経費にはレジ本体だけでなく受発注システム・請求書管理システムの改修費が入っています。一次情報だけで、何が変わったかと、今日やることを整理しました。

佐野 泰規佐野 泰規株式会社AIエージェント 代表取締役約6分で読めます
通常の補助金と事前着手制度で、発注と申請の順番が入れ替わることを示した図
図版=株式会社AIエージェント(中小企業庁の公表資料をもとに作成)

出典(一次情報)

補助金の大原則は、交付決定より前に発注したものは補助の対象外。だから「交付決定を待ってから動く」が基本形です。

その原則に例外が付きました。2026年9月15日以降に行ったスマートレジの導入やPOSレジの改修は、先に済ませてから、あとで申請できます。 以下は一次情報だけで書いています。申請前に必ず公募要領を確認してください。

スマートレジ補助金の事前着手制度とは|先に買って、あとから申請する

中小企業庁が2026年9月15日に公表した本文を引きます。

事業者の皆様が、9月15日以降、事前に補助対象となるスマートレジの導入やPOSレジの改修等を行っていただき、事後に補助金を申請することができる「事前着手制度」を措置します。

——中小企業庁「スマートレジの導入支援(事前着手制度)」(2026年9月15日公表/2026年9月22日閲覧)

背景は同じ9月15日に閣議決定された大綱です。令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税の税率を0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする特例を創設する、と書かれています。国税庁と財務省も同日に「消費税率引下げ特設サイト」を開設しました。

ただし国税庁は同サイトで「今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」と明記しています。決まったのは方針で、税率はまだ法律になっていません。

いつから、いつまでか

公表資料(Ver 1.0・2026年9月15日)の日付です。

項目日付
事前着手の対象期間2026年9月15日 〜 2027年3月(調整中)
補助金の申請受付期間2027年1月 〜 2027年3月(調整中)
税率の特例の期間令和9年4月1日〜令和11年3月31日(法案の成立が前提)

「調整中」は資料の表記そのままです。 公募要領は後日公開で、期間も金額も動きえます。

なお9月29日17:00が締切の通常枠とは別の話で、そちらは原則どおり交付決定前の発注は対象外です(「次を待つ」が損になる期限)。

補助の枠組み|レジ本体より、ソフトウェアの欄を見る

資料は「スマートレジ類型」と「POSレジ類型」に分かれます。金額だけ抜き出します。

区分補助上限額補助率
ソフトウェア・役務(1機能)〜50万円3/4(小規模事業者は4/5)
ソフトウェア・役務(2機能以上)〜350万円50万円〜350万円は2/3
ハードウェア〜20万円1/2

「機能」とは「会計」「受発注」「決済」を指す、と注記されています。同じ資料の見出しには「中小企業者 最大350万円(3/4補助)」ともあり、内訳の表と読み方が変わります。 投資額は公募要領が出てから決めてください。

見落としやすいのはソフトウェアの欄で、両類型とも「受発注システム・請求書管理システムの改修費」が並んでいます。レジを買い替える話ではなく、税率を持っているシステム一式の話です。大綱にも、適格請求書の「適用税率」欄に特例税率を記載するという注が付いています。請求書を出す側のシステムも対象に入ります。

で、中小企業は何を変えるのか

当社の判断です。

やること(今日から)

  1. 9月15日以降の書類を全部残す。 見積書・仕様書・契約書・納品書・レシートまで。資料にも「契約、納品及び支払いに関する全ての書類を保管ください」とあります。事後申請なので、証明できない分は出せません。
  2. 使っている製品が事務局に登録済みかをベンダーに聞く。 資料は「あらかじめ事務局に登録されている」製品が対象としています。
  3. ベンダーに質問を1つ投げる。「税率の区分を増やすのは、設定で済みますか」。大綱には消費税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進を図るという一文があり、今回だけ直せば終わりとは書かれていません。
  4. 定期供給契約・通信販売があるなら、契約日をシステムが持っているかを確認する。 大綱は、令和9年1月1日前に締結した定期供給契約などには特例税率を適用しないとしています。同じ商品でも契約日で税率が分かれるわけで、日付を持たないシステムでは判定できません。

やらないこと

  • 補助金ありきで発注を決めない。 資料自身が「変更となる可能性があります」と書いています。補助が出なくても成立する投資かで決めてください。
  • 税率の判定そのものを生成AIに任せない。 判定は税理士と公式のQ&Aで、AIに任せるのは転記や集計の側です。

いつまでに

書類の保管は今日から、ベンダーへの確認は公募要領が出る前に。申請は2027年1月〜3月(調整中)です。

よくある誤解

「9月29日に間に合わなかったから終わり」ではありません。 通常枠とは別の枠組みで、申請受付は2027年1月頃からです。「レジがないから関係ない」も違います——対象経費に受発注・請求書管理のシステム改修費が挙がっています。直す場所が増えた前例は経過措置は2026年10月から7割控除に書きました。

自社のシステムが税率の変更に耐えるか、先に測っておく

上の4つの確認は、どのシステムが税率を持っているかが分かっていればすぐ終わります。分からない会社は、そこから始めることになります。

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出典

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